売却の流れ
所有不動産の相場や住宅ローンが残っているか否か、売却にかかる費用はいくらぐらいかなど、売主様のご事情やスケジュールによってその売却方法は変わってきます。不動産の売却を検討するにあたって、まずは不動産会社に相談しましょう。
査定には不動産の状態や周辺の成約事例・売出事例、市場の動向やエリア特性など、様々な視点から調査を行い考慮して査定価格を算出します。
調査の結果と売主様のご要望を加味したうえで売り出し価格を決定します。その後、ご希望に添える販売活動ができるよう念入りな打ち合わせをします。
十分にご納得頂けたら媒介契約の締結を実施します。3種類ある媒介契約からお客様に合ったご契約方法を選んで頂けます。
販売活動をすると購入検討者が内見に来られる可能性を踏まえ、事前に清掃など準備しておきます。周辺条件も大事ですが、物件の清潔感など印象も重要です。
売主様は物件の設備と物件状況報告を書面で行います。購入希望者から「購入申込書」を受領し、条件について調整を行います。売主様と買主様間で合意に至ったら、売買契約を交わします。
住宅ローン他抵当権等がついている場合、抹消手続きを行います。一般的にはご契約の1~2か月後に決済引渡しが行われます。
残代金の受領日までに公共料金の清算や引越しなどを済ませ、買主様に引渡せる状態にします。
居住用財産の売却の場合、様々な特例や控除があるため損しないように情報を調べた上で実施しましょう。
媒介契約
お客様と不動産会社で結ぶ契約の事を媒介契約といいます。
3種類ある媒介契約の中でどれがいいのか、それぞれの特徴を掴みお客様に合った契約方法をお選び下さい。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
複数業者との契約 | 〇 | × | × |
自ら発見した相手方との取引 | 〇 | 〇 | × |
契約期間 | 制限無し (標準契約約款3ヶ月以内) | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
指定流通機構への登録義務 | 任意 | 7営業日以内 | 5営業以内 |
活動業務報告義務 | 任意 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
諸費用
費用には基本的に発生する費用と必要に応じて発生する費用の2種類ございます。
それぞれどの程度発生するか計画段階の内に計算しておきましょう。
基本的にかかる費用
仲介手数料 | 物件の価格によって異なります |
---|---|
印紙税 | 売買契約書に印紙貼付します |
関係書類の 取得費用 | 売買契約関連書類や 登記関係書類などの取得費用 |
仲介手数料
不動産会社が受け取る仲介手数料には、宅地建物取引業法により定められた上限額があります。 しかし、法令で定められているのはあくまでも上限額で、下限額については設定されていません。
売買価格 | 仲介手数料 |
---|---|
200万円以下の場合 | (売却価格×5%)+税 |
200万円を超え400万円以下の場合 | (売却価格×4%+2万円)+税 |
400万円を超える場合 | (売却価格×3%+6万円)+税 |
印紙税
不動産売買契約書に契約金額に応じた収入印紙を貼り付けて納付します。売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成されるので、2通分の印紙税が必要になります。
軽減措置は令和4年3月31日までの間に作成されるものになります。土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
※一般的な回答であり納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
関係書類取得費用
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書や土地測量図・境界確認書等の売買契約時には必須書類が多数あり、その分細々した費用が発生します。
状況に応じてにかかる費用
ローン関係 | ローン残債額・返済手数料 |
---|---|
譲渡所得税・住民税 | 不動産売却で出た利益は 「譲渡所得」として所得税や 住民税が課税されます。 |
測量費用 | 土地家屋調査士費用 |
その他費用 | 引き渡しに付随する費用 |
ローン関係
ローンを完済した際に抵当権を抹消するためにかかる費用として抵当権抹消費用 売却金額をローン返済に充てる方法もありますが、返済額が上回っている場合は準備が必要であり、一括で返済する時も金融機関に応じて返金手数料も異なります。
譲渡所得税・住民税
建物や土地などの不動産を売って得た「利益」を譲渡所得といい、その譲渡所得に対して所得税、住民税がかかります。
譲渡所得= 不動産の売却価格 – 取得費用 – 譲渡費用
その他費用
・解体費用
更地として引き渡す契約の場合、事前に解体する必要があります。
・引っ越し費用
引っ越し業者や、不要な物を処分する廃棄物処理費用等の、引っ越しに付随する費用があります。
・ハウスクリーニング費用
引き渡し時にトラブルを防ぐために事前にハウスクリーニングで清潔にしておく必要があります。